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入院見舞金等制度
交通安全協会入会者の皆様へ!!
会員の安全運転を支援するための入院見舞金等制度の給付対象は、 平成21年1月1日から全会員となりました。
平成20年度から(一社)宮城県交通安全協会では見舞金制度を導入しています。
これは、会員の皆様が、万一交通事故によって30日以上の入院治療を必要とする傷害を負われた場合及び40日以内に死亡された場合に、当協会から見舞金などをお渡しする制度です。
入院見舞金制度について
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●制度スタート 平成20年4月1日から(令和2年4月1日一部改正)
●対象者 会員・個人の賛助会員
会員及び個人の賛助会員の資格を有する全ての方に適用されます。
自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を運転し、又は同乗(バス、タクシーその他送迎用の自動車の乗客等である場合は除く。)している際、及び歩道(路側帯を含む。)又は横断歩道中並びに自転車乗車中に発生した事故に適用されます。
事故見舞金等の額
(1事故につき3万円、ただし歩行中及び自転車乗車中の事故については1事故につき1万円です。)
死亡弔慰金と入院見舞金は重複して支払われません。
注意! シートベルト又はヘルメットを着用していることが適用条件となっています。
☆詳しくは、次の交通安全協会へお問い合わせください。
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●宮城県交通安全協会 ☎ 022-223-1130
●各地区交通安全協会事務局(警察署内にあります)
詳細について知りたい方は、下記をクリックして下さい。
(一社)宮城県交通安全協会「入院見舞金等制度」について(PDF)-
一般社団法人
宮城県交通安全協会 -
〒980-0011
仙台市青葉区上杉1-2-3
[TEL] 022-223-1130
[FAX] 022-223-1169